研究開発推進センター

研究支援公的研究費の運営・管理

 皇學館大学では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(令和3年2月1日改正 文部科学大臣決定)に則り、本学における公的研究費等を適正に運営・管理し、不正使用防止に向けた取り組みを行っています。
 また、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日 文部科学大臣決定)の趣旨を踏まえ、本学の研究活動における不正行為を防止に努めています。

1. 機関内の責任体系の明確化

 本学における公的研究費等を適正に運営・管理するために、「皇學館大学における外部研究資金の不正使用防止等に関する規程」を定め、管理運営体制及び各責任者の任務を明確にしています。

①最高管理責任者

最高管理責任者は、学長とする。最高管理責任者は、本学における外部資金の適切な運営・管理及び公正な研究活動の推進について最終的な責任を負う。

②統括管理責任者

統括管理責任者は、事務局長とする。統括管理責任者は、本学における外部資金の適切な運営・管理及び公正な研究活動の推進について本学を統括する実質的な責任を負う。

③コンプライアンス推進責任者

コンプライアンス推進責任者は、各学部長、各研究科長、附属図書館長、教育開発センター長、研究開発推進センター長及び大学事務局財務部長とする。コンプライアンス推進責任者は、各部局におけるコンプライアンス研修の実施及び受講状況の把握を行い、統括管理責任者へ報告する。また、外部資金の管理・執行等についてモニタリングを実施し、状況に応じて改善を指示する。

④コンプライアンス推進副責任者

コンプライアンス推進副責任者は各学科主任とし、大学院等は、コンプライアンス推進責任者とする。コンプライアンス推進副責任者はコンプライアンス推進責任者とともに、自己の部局内におけるコンプライアンス研修を実施し、受講状況を管理する。

2. 適正な運営・管理の基礎となる環境の整備

 「外部研究資金の不正使用防止等に関する規程」「研究活動における不正行為防止等に関する規程」を定める他、公的研究費の使用ルールを示したハンドブックを作成し、研究者や研究に携わる事務職員に周知しています。また、コンプライアンス教育については、研究倫理e-ラーニング教材(日本学術振興会 研究倫理eラーニング「eL CoRE」)の受講を研究者・研究に携わる事務職員・大学院生に義務づけています。

経費執行ルールの明確化

本学における会計処理や事務手続きをまとめた「外部研究資金使用ハンドブック」を作成し、ルールの明確化を図り、公的研究費を執行する研究者を対象に説明会を開催しています。また、研究費の運営・管理に関わる 全ての教職員に「誓約書」の提出を求めています。

コンプライアンス教育

研究者及び研究費の運営・管理に関わる事務職員は研究倫理e-ラーニング「eL-CoRE」(日本学術振興会)を受講するほか、4年に1度開催する外部講師によるコンプライアンス研修会で、研究活動における行動規範や研究倫理等への理解を深めています。
学生向け研究倫理教育として、大学院生には在学中の研究倫理e-ラーニングの受講を求め、学部生には「学生向け研究倫理教育資料」を作成し、周知しています。

剽窃チェック

論文の剽窃チェックシステム「iThenticate(アイセンティケイト)」を導入しています。剽窃、盗用、注記忘れ等の防止に活用してください。利用は、本学教職員に限ります。

3. 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施

 最高管理責任者(学長)が策定する不正防止対策の基本方針に基づき、不正を発生させる要因に対応する具体的な不正防止計画を策定しています。

4. 研究費の適正な運営・管理活動

 外部研究資金を適正に運営・管理するため「皇學館大学外部研究資金取扱規程」を定め、発注・検収体制を構築し、「学校法人皇學館内部監査規程」に定めにより、監査室が内部監査を実施します。

発注・納品時の検収体制

研究を円滑に遂行する観点から、一定金額以下の物品等については、研究者による発注を認めています。また、物品等の検収は研究開発推進センターもしくは財務部(図書については、附属図書館)において必ず検収を実施します。

本学と取引のある業者の皆様へ

公的研究費の不正使用事案には、架空取引(預け金、品名換え等)に取引業者が加担する事案も存在します。
本学では、文部科学省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づき、一定以上の 取引のある場合に、不正な取引に関与しない旨を定めた「誓約書」をご提出いただくこととしています。本学の不正防止対策についてご理解、ご協力いただき、「誓約書」をご提出いただきますようお願いいたします。
なお、不正取引に関与したことが判明した場合、取引停止等の措置を講じますので、あらかじめご了承の程、よろしくお願いいたします。

5. 情報発信・共有化の推進

 外部研究資金の使用に関するルールの相談は、研究開発推進センターが 受け付け、対応しています。また、研究活動における不正行為や研究費の不正使用防止に関する相談・通報は、公益通報窓口で受け付けを行っています。

研究費の事務処理手続き・使用ルール等に関する相談窓口

研究費に係る事務処理の手続き・使用ルールについて、質問・相談がある場合は、次の窓口へお気軽にご相談ください。

〔相談窓口〕
皇學館大学研究開発推進センター  ※事務取扱時間は、平日 9時00分~17時00分です。
TEL:0596-22-6466(内線:6466)
e-mail:kenkyu@kogakkan-u.ac.jp

研究活動の不正行為・研究費の不正使用に関する相談・告発窓口

研究活動上の不正行為に係る相談および告発の窓口は次のとおりです。
申立てを行う場合は、氏名・住所・連絡先を明らかにして、次の通報窓口へご連絡ください。

〔通報窓口〕
監査室
住所:〒516-8555 三重県伊勢市神田久志本町1704番地
TEL:0596-22-6356(直通)  ※電話による受付時間は、平日9時00分~16時00分です。
e-mail:c-kansasitu@kogakkan-u.ac.jp

申立ての対象となる研究不正行為

申立ての対象となる、研究不正行為は次のとおりです。

  1. 研究活動における不正行為
    • 捏造(存在しないデータ及び研究結果等を作成すること)
    • 改ざん (研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ及び研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること)
    • 盗用 (他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当該研究者の了解若しくは適切な表示なく流用すること)
    • 二重投稿(他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿すること)
    • 利益相反(ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為)
    • その他、研究活動上の不適切な行為であって、科学者の行為規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいもの
  2. 研究費の不正使用
    • 故意または重大な過失による、実態とは異なる謝金又は給与の請求
    • 物品購入における架空請求
    • 不当な旅費の請求
    • その他関係法令、競争的資金の配分機関の定め、学内関係規程等に反して研究費を使用すること
  3. 前号に掲げる行為の証拠隠滅又は立証妨害

注意事項

申立てを行う方は、必ず以下の内容をご確認ください。

  1. 申立てにあたっては、原則として、申立者の氏名・住所・連絡先をお知らせください。申立者のプライバシーは厳守し、申立者本人の許可なく氏名等を公表することはありません。匿名による申立ての場合は、調査に支障をきたすことが十分考えられ、対応に限界があります。また、調査結果等のご連絡ができないことをご了承ください。
  2. 受け付けた申立て内容については調査の必要性を検討し、調査実施の有無を通知させていただきます。
  3. 申立てを行ったことを理由として、不利益な取扱いを受けることはありません。
  4. 調査の結果、申立てが悪意に基づくものであったことが判明した場合には、申立者の氏名の公表、懲戒処分、刑事告発等を行うことがあります。

6. モニタリングの在り方

 外部研究資金の適正な運営・管理を徹底するため理事長直轄に監査室を設置し、監事及び会計監査人との連携を確保のうえ、監査を実施します。また、その検討・評価結果に基づき、情報の提供・改善・合理化のための助言・提案等を行い、本法人の社会的信頼性の保持と健全な運営を確保するよう検証を行います。